新型コロナ拡大防止の自粛モードから、多くの方が被った失業・休業・収入減etcの経済的苦境。
その対策の一環として、総合支援資金貸付(コロナ特例)がR2年3月末から始まりました。
この記事では、最近取りざたされ始めた総合支援資金の延長貸付についてお伝えします。
総合支援資金(コロナ特例)は、延長貸付できる?
R2年7月2日、厚生労働省から下記の事務連絡が通達されています。
「総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付に関する対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000649258.pdf
この通達により、総合支援資金コロナ特例貸付の延長が公になりました。
下記で、その詳細について見ていきましょう。
延長は1回(3か月分)のみ可能
今回のコロナ特例において、総合支援資金貸付が延長できるのは1回(最長3か月分)のみです。
なので単身世帯は15万×3=45万円、2人以上の世帯なら20万×3=60万円が延長貸付の上限額になります。
緊急小口資金コロナ特例は、延長貸付できる?
総合支援資金を借りる以前、ほぼ全ての方が借りたであろう緊急小口資金(コロナ特例)で、延長貸付はありません。
緊急小口資金で生活費など足りなかった場合は、総合支援資金の初回申請をするかたちになります。
総合支援資金延長貸付の条件
ここでは総合支援資金延長時、申請に関する条件(期限・窓口・対象その他)について触れたいと思います。
延長貸付の申込期限は?
厚生労働省の特例貸付コールセンター(TEL 0120-46-1999)にも電話確認したところ、次の返答をいただきました。
相談員さん
緊急小口資金・総合支援資金(初回)と同様、総合支援資金3か月目以降の延長貸付も、申請期限はR2年12月末日です。
どこが延長貸付の受付窓口?
各地域の社会福祉協議会が、受付窓口です。
お住まいの地域の社協を調べる際は、こちらのリンクからどうぞ。
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
延長貸付を申請できる対象は?
延長申請の対象は、総合支援資金(初回)の3か月目でなお、コロナ禍により生活費にも困る世帯です。
自立相談支援機関による支援が、延長貸付には必要
延長貸付を受ける際は、R2年10月以降に総合支援資金(初回)を申請する場合と同様、自立相談支援機関による支援が不可欠になります。
自立相談支援機関とは?
生活困窮者自立支援法に基づき、住宅・仕事・生活などの相談を受ける窓口です。
自治体が直営、又は委託(社会福祉法人やNPO等)で運営しており、全国905の福祉事務所設置自治体で1,336箇所設置されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
自立相談支援機関で具体的にする事
今回の延長希貸付望世帯から生活状況etcの話を聞き、延長による支援が必要と判断した場合に、支援の決定を行います。延長希望世帯の生活状況により、生活保護など他の制度を案内する場合もあります。
コロナ特例以前の総合支援資金貸付後では支援の一環だった、個別支援計画の作成が、今回は必要ないとの事。
生活・収入状況の改善見込みを延長貸付世帯が自立支援相談機関に報告し、同機関からアドバイスを貰う程度になります。
自立相談支援機関での必要書類は?
「延長貸付にかかる状況確認シート」のみ提出するかたちになります。
上記シートは自立相談支援機関での面接・相談時に記入するか、あるいは各社会福祉協議会HPからダウンロードして、事前に記入し面接相談時に提出します。
各社協HPを調べる際は、こちらからどうぞ。
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
総合支援資金の延長方法(手続きの流れ)
総合支援資金(コロナ特例)の延長方法は、下記の手続きを踏む流れになります。
図にすると、こんな感じですね。
順番に見ていくと、このようになります。
では、詳細を確認していきましょう。
自立相談支援機関に相談&支援決定
延長希望世帯の方は、まず自立相談支援機関に総合支援資金貸付延長の旨、相談し面接日を予約します。
相談員さんと面接時、前章にある状況確認シートを提出し、延長支援の決定を貰います。
延長申込み
自立支援相談機関による支援決定をもって、総合支援資金3か月以上の延長が申請できます。
申請先は、各地域の社会福祉協議会。
各社協には延長に際し、自立支援相談機関から延長希望世帯の情報共有がされます。
延長申請時の必要書類は2つ
社会福祉協議会に提出する、延長申請の必要書類は下記の2種類です。
- 延長貸付申込書
- 借用書(延長貸付分)
延長貸付申込書&借用書は、このようなものです。
延長時の必要書類入手方法
上記の書類は、申請する社会福祉協議会HPから、事前にダウンロードし記入することが可能です。
申請時に社会福祉協議会で書類をもらい記入する場合は、捺印する判子をお忘れなく。
延長申請を先にしても、すぐ審査には進めない。
ここまでの手順1と2を逆にしても、書類自体は受け付けてもらえます。
ただ自立支援相談機関による支援確定後でなければ、すぐ延長審査はしてもらえません。
あらかじめ相談・面接を経て、同機関から支援を先に確定しておく方がベターです。
書類送付から審査へ
自立支援相談機関からの延長支援確定後、必要書類を提出し申請までが延長希望世帯のする事です。
受理された書類は各市区町村社会福祉協議会から、都道府県社会福祉協議会に送付され、審査になります。
延長決定後に入金
延長が決まったら、指定口座に延長貸付分が入金されます。
入金額が、3か月分全額を1度にor月1で3回に分けてかは各社会福祉協議会によります。
延長の審査~入金まで、どの位かかるの?
各社会福祉協議会によるかと思いますが、@お元気の地域の社会福祉協議会に電話確認したところ、以下の返答をもらいました。
相談員さん
つまり初回の総合支援資金が毎月10日に振込されていたら、延長分も4か月目の10日に入金というかたちです。
確実に知りたければ、お住まいの地域の社会福祉協議会にご確認ください。
各社協の連絡先は、こちらから。
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
延長審査に落ちた場合は?
書面にて審査に通らなかった旨、通知されます。
その際、審査に通らない理由は教えてもらえないかと思います。
延長分って返済免除される?
初回の総合支援資金を借りた時と同様、返済免除の可能性はあります。
引き続いて経済状態の回復が思わしくなく、住民税非課税世帯になるようなら、場合によって全額免除になるかもしれません。
これについては初回時と全く一緒なので、詳細は以下の記事をご確認ください。
総合支援資金特例貸付、返済方法や額は?返済不要の場合もある?
詳細は、各社会福祉協議会に直接ご確認を
ここまでで総合支援資金コロナ特例の延長に関する情報は、ほぼ網羅できたかと思います。
ただ冒頭の章でも書いた通り、総合支援資金は緊急小口資金以上に、実施主体である社会福祉協議会にその舵取りは大きく任されています。
そのため厚労省が出した指針通りに、社会福祉協議会が延長貸付を実施するかは不明です。
なので延長貸付希望の際には、申請先の社会福祉協議会に詳細を確認するのが賢明かと思います。
まとめ
いかがでしたか?
コロナが急速に収束することはない状況ですし、経済的にも厳しい方が多いかと思います。
総合支援資金貸付延長も、可能なら申請して手持ちのお金を増やしておくに越したことはないかもしれませんね。
活用できるものはしっかり活用し、日々の生活に少しでもゆとりを持っていきましょう。
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