コロナ自粛による生活費困窮を国がサポートしてくれる制度のひとつに、総合支援資金特例貸付があります。
もうひとつの制度・緊急小口資金特例貸付と共に、多くの方が申請しています。
その際、誰もが気になるのが、こんな事ではないでしょうか?
この記事では、このような返済不能な場合の救済策も含めて、総合支援資金コロナ特例貸付の返済に関する情報をお伝えします。
総合支援資金の返済方法は?
返済方法は、金融機関口座からの引落しが基本です。
口座引落しができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行から振込などの方法で返済します。
振込その他で返済を希望する場合、その詳細は各社会福祉協議会に確認しましょう。
各社会福祉協議会連絡先は、こちらから。
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
返済開始はいつから?返済期間は?
総合支援資金コロナ特例の返済開始は、貸付から1年後。
つまり12か月経過した翌月から、毎月の返済が開始されます。
返済期間は、10年。
なので120回に分けて、借りた総合支援資金を返していくかたちです。
総合支援資金、1回の返済額はいくら?
毎月1回の返済額がどの程度かは、借りた額によります。
今回のコロナ特例では、大まかに分けて以下の貸付額になるかと思います。
単身世帯(1人世帯) | 45万円(15万円×3) |
複数世帯(2人以上の世帯) | 60万円(20万円×3) |
以下で貸付額ごとに、1回の返済額を見ていきましょう。
貸付額45万円のケース
450,000÷120(返済期間10年)=3,750円
1回の返済額は、3,750円になります。
貸付額60万円のケース
600,000÷120(返済期間10年)=5,000円
1回の返済額は、5,000円になります。
なお、上記の各社会福祉協議会ごとに借りられる額に違いがあるケースの口コミは、下のリンク記事をご覧ください。
総合支援資金・特例貸付とは?(体験談・口コミあり)
期間内に返済できない場合は?
従来の総合支援資金で返済期間内に貸付額を返せなかった場合は、残った元金に対し年数%の延滞利子が発生していました。
※延滞利子の%は、地域ごとに異なります。
ですが今回のコロナ特例貸付では、必ずしもそうも限らないようです。
どうしても期限までに返済不可の場合は、その旨、社会福祉協議会に相談してみましょう。
返済不要になる場合もあるの?
前章の内容に被りますが万一、少しでも返済するのが難しいほど経済状態が厳しいケースについてです。
このような場合、特定の条件に当てはまる方は総合支援資金の返済が不要(免除)という救済策もあります。
この特定の条件は、以下のものです。
- 返済中も、所得の減少が続く
- 住民税が非課税世帯である
この2つの条件に該当すれば、今回の総合支援資金の返済は不要となり得ます。
詳しくは、各社会福祉協議会にお問い合わせください。
住民税が非課税になる世帯とは
このコロナ特例貸付で、どんな世帯が住民税非課税になるのか?
ここからその説明に入りますが、実は非常に複雑です。
できるだけ分かりやすく解説しましたので、ご覧いただければと思います。
まず、全世帯を下のグループ3つに分類します。
- 障がい者・未成年者・寡婦または寡夫の世帯
- 障がい者・未成年者・寡婦または寡夫以外で、扶養家族がない世帯
- 障がい者・未成年者・寡婦または寡夫以外で、扶養家族のいる世帯
それぞれの世帯グループで、前年の合計所得金額に対し、一定の基準額が設けられています。
その基準額を下回れば、その住民税が非課税となります。
以下、各グループの基準額をお伝えします。
障がい者、未成年者、寡婦または寡夫の世帯
上記のいずれかの世帯で、前年中の合計所得額が125万円以下なら、住民税は非課税です。
障がい者・未成年者・寡婦または寡夫以外で、扶養家族がない世帯
この世帯グループの基準額は、現住所が下記のどのグループに入るかで分かれます。
1級地(東京23区・指定都市) | 350,000円 |
2級地(県庁所在市・一部の市町) | 315,000円 |
3級地(一般市・町村など) | 280,000円 |
1級地・2級地・3級地とは、生活保護基準の級地区分といわれるもの。
それぞれの区分に対し、上記それぞれの基準額が定められています。
お住まいの地域の基準額を、前年中の合計所得額が下回れば、住民税非課税となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001h27t-att/2r9852000001h2a6.pdf
障がい者・未成年者・寡婦または寡夫以外で、扶養家族のいる世帯
このグループの基準額も前章同様、現住所が下記のどのグループに入るかで分かれます。
1級地(東京23区・指定都市) | 350,000円×世帯人数+210,000円 |
2級地(県庁所在市・一部の市町) | 315,000円×世帯人数+189,000円 |
3級地(一般市・町村など) | 280,000円×世帯人数+168,000円 |
お住まいの地域の上記基準額を、前年中の合計所得額が下回った場合、住民税は非課税です。
総合支援資金コロナ特例貸付・返済についてのQ&A
ここまで今回のコロナ特例貸付で特に返済に関する詳細を、お伝えしました。
ここからは総合支援資金に関して、他に浮かびやすい疑問点について書きたいと思います。
総合支援資金の返済義務は、誰にあるの?
総合支援資金は基本的に、各世帯に貸付されるものです。
なので世帯主以外の方、例えば両親と同居している方でも申請が可能です。
そんな方が総合支援資金を借りられた時、以下のような疑問を持たれるかもしれません。
この場合でも、返済義務はあくまでも借りたご本人にあります。
万一、期限までに借りた全額を返せない場合は、その旨、社会福祉協議会に正直に相談すれば、返済免除や猶予その他、必要なアドバイスをくれるはずです。
ただ借りた方があまりにも不誠実な対応で返済しなかったり、虚偽の減収報告で返済免除や猶予を社会福祉協議会に申請した場合は、親族に返済の話が廻らないとも限りません。
常識の範囲で、行動しましょう。
今より収入が増えても非課税世帯であれば、免除される?
総合支援資金を借りた当初よりは収入が増えて場合でも、非課税世帯の区分に入る程度の収入増加なら、基本的には返済は免除されるかと思います。
ただ総合支援資金ついては前述の通り、各社会福祉協議会ごとでその実施ルールに大きく違いがあるようです。
正確に確かめたい場合は、申請する社会福祉協議会に直接お問い合わせください。
まとめ
いかがでしたか?
返済期間も10年あるので、総合支援資金でMAX60万円借りられたとしても、月々返済額は5,000円。
何か仕事につくことができれば、返せる額かと思います。
もし期日までに返済不能な場合も、上記のように免除その他、柔軟に対応してくれるはずです。
特に今回のコロナ特例貸付では書類準備その他、申請がしやすくなっています。
※申請方法の詳細は、下記リンクをご覧ください。
総合支援資金コロナ特例貸付の必要書類と申込み方は?(体験談あり)また審査についても、従来より大分通りやすくなっていると思います。
※審査の詳細は、下記リンクをご覧ください。
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